1950-09-11 第8回国会 参議院 内閣委員会 閉会後第2号 併しこれを以て決して適正妥当ないわゆる運営ができないことは当然でありまして、約一年間に亘りまして全国の検察庁、高等検察庁の検事又は地方検察庁の検事に、検事本来の事務のかたわら法務府事務官事務取扱という仕事を委嘱しまして、全国支局の事務を監督指導して貰うというような、誠に必要止むを得ざる措置をとつたのであります。 吉河光貞